2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
また、ジアセチルにつきましては、現在、労働安全衛生法に基づきまして、ラベルの表示でありますとか、化学物質の危険有害性情報を記載いたしました安全データシートの交付、また、リスクアセスメント実施につきまして義務づけが行われたところでございます。
また、ジアセチルにつきましては、現在、労働安全衛生法に基づきまして、ラベルの表示でありますとか、化学物質の危険有害性情報を記載いたしました安全データシートの交付、また、リスクアセスメント実施につきまして義務づけが行われたところでございます。
ベンジルアルコールによる労働災害を防止するためには、事業者や実際に作業を行う作業者に、その危険有害性とともに取り扱う際の注意事項を知っていただくことが重要と考えております。
職場におきまして化学物質を取り扱う際には、安全データシート、いわゆるSDSの危険有害性情報に基づきましてリスクアセスメントを実施し、その結果に基づく健康障害防止対策を講じるよう、事業者に対して広く周知、指導しているところでございます。
職場で化学物質を取り扱う際に、その危険有害性や適切な取扱方法を文書交付するSDS、安全データシート制度というのがあります。今回問題となったこのオルトトルイジンを含んで一定の危険有害物質と定義されている物質、交付、表示が義務付けられているのは五百二十一あるんです。全てこれが交付されている事業所の割合はどれだけなんですか。守られなかった場合の対応はどうなるんでしょうか。
一つ目のポイントは、化学物質の危険有害性の調査であります。 一定の危険有害性情報がある物質に対して、その情報をもとに安全データシートが交付されることが義務づけされていますが、今回、さらにリスクアセスメントをすることが義務づけられました。そのことにより、リスク対応が可能になります。各職場でどのようにしてつくるのか、事業場が自律的に安全文化を醸成する契機になるものと期待しております。
したがいまして、今回の危険有害性調査におきまして、リスクアセスメントの義務化というのは、自分らでリスクアセスメントして、自主的に安全文化を醸成するということに気づくきっかけになるというふうに理解しております。
○政府参考人(半田有通君) 危険有害性が確認されていない限りは使わせないということはいささか難しいのかなと思ってございます。 ただ、基本的な考え方といたしまして、化学物質というものにはある程度の危険有害性が伴うものだということをやはりまず第一に前提にしないといけないと思います。
○福島みずほ君 改正内容は評価しますが、胆管がん労災事件を教訓化して、そもそも危険有害性の確認されていない化学物質でも使わせないという、害がないということが立証されていない限り化学物質を使わせないということが必要なんじゃないでしょうか。
今回の改正後の日本の化学物質規制に関しましては、特に危険有害性の高い百十六物質につきましては、その取扱いに当たって事業者が講ずべき暴露措置を具体的に法令に義務付けた上で、危険有害性について一定の知見が確立している化学物質につきましては、その危険有害性を認識し、適切な措置を講じるようリスクアセスメントの実施を義務付けることとしているわけでございます。
御指摘のGHSでございますけれども、これは、御指摘の趣旨に即すまでもなく、一定の危険有害性があるものについて情報を伝達するという仕組みとしては非常に有効なものだと思っております。
経営トップが安全衛生方針を表明いたしまして、それに基づいて労働者の意見を反映しながら危険有害性の調査をして、それの改善のための、あるいは危険有害性の回避のための経過措置についての計画を作りまして、そしてその計画に基づいて、具体的な計画に基づいて具体的な措置を実施すると。そしてまた、その実施したものについて今度はその評価をすると。そして、その評価を踏まえてまた今度その計画、作った計画の改善をすると。
○青木政府参考人 今回の改正で導入しようとしています危険有害性に関する調査につきましては、従来から事業場で行われております職場パトロールなどの災害防止活動の結果でありますとか、機械の取扱説明書でありますとか、あるいは災害事例の情報を活用するというようなことを認めることや、あるいは労働安全衛生コンサルタントなど外部の専門家の活用もできるということで、中小零細企業も含めまして十分実施可能なものと考えております
また、二十一世紀の安全衛生の考え方として、労使が自主的に安全衛生水準を向上させるためには、事業者の安全配慮義務はもちろんのこと、労働者自身が事業者の方針や計画、事業場の危険有害性を知る権利、リスクアセスメントや安全衛生活動の評価に参加する権利など、労働者の基本的権利とその尊重とを法律で明確に示す必要があると考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
このために、職場の安全管理の中核を担う安全管理者の選任に当たって、危険有害性の調査等に関すること等の一定の教育を受けることを要件とすること、それから化学物質の危険有害性を容易に把握できるよう表示・文書交付制度について充実を図ること等について今後、安全、労働安全衛生関係法例の改正の中で必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
○政府参考人(中川浩明君) 警察庁あるいは厚生労働省のデータベースについて必ずしも詳細を把握しておりませんけれども、お聞きした限りにおきましては、例えば警察庁のデータベースには化学名だけではなくて商品名なども入力をされていることや、あるいは事故発生の際に危険物質を特定し危険有害性を認識した上で適切な事故処理を図るため高速道路交通警察隊に配備をしているというような点について異なるところがあるのではないかと
ただ、化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針によりまして、ヒドロキシルアミンのような一定の条件下で爆発性を有するものを取り扱う場合には、その危険性に応じた安全衛生管理を行うために、譲渡または提供する場合には、危険有害性の内容でありますとか取り扱い上の注意などを記載した化学物質等安全データシートの交付を規定いたしております。
○政府委員(伊藤庄平君) 今回のMSDSの交付の譲渡・提供者に対する義務づけでございますが、これは法律上の義務としてそういった交付を義務づけてまいりますし、その交付されたMSDSをもとに労働者の方への周知、また労働大臣が示す指針に基づいての管理等の措置を講じていくわけでございますので、当然、危険有害性について知見が一定の評価がなされているものに限られていく。
これはあくまで指導のよりどころでございまして、今回はこの危険有害性を有する物質につきまして政令で指定した上でMSDSの交付を譲渡・提供者に義務づける、いわば今までの指導ということで自主性にゆだねられていたところから法律上の義務として位置づけることにいたしたところがまず大きな違いでございます。
○中桐委員 私は十六日にもやらせていただきますが、きょうは、化学物質の危険有害性等の表示制度に関して質問をしたいと思います。 化学物質等安全データシート、ちょっと長いので略してデータシートと言いますが、このデータシートの問題について、まず最初に、この実効性についてお伺いをしたいと思います。
化学物質は、毒性、爆発性など、人体や環境に悪い影響を与える危険、有害性を持つものもございます。それをきちんと管理しなかったために健康や環境が破壊されてきたことも事実でございます。 ダイオキシンや環境ホルモンへの不安が高まっておりますが、ごく微量でも深刻な影響が生じております。
○政府委員(佐藤勝美君) ただいまのこのILO百七十号条約の内容になっております化学物質の安全データシートの導入等でございますが、この制度は、化学物質を譲渡するあるいは提供する者が、その譲渡、提供に際しまして化学物質の危険有害性等の情報を表示する、その情報を化学物質を取り扱う事業者それからその労働者が活用することによってこの化学物質の取り扱いから生ずる災害を防ごう、こういうことでございます。
○説明員(大関親君) 労働安全衛生法において危険有害業務に関します諸規定がございますけれども、危険有害業務として規定されているものは、非常に危険有害性が高く労働災害発生のおそれが多いというようなものにつきまして規定をしております。
次に、労働安全衛生法では、ボイラー溶接士等の試験のほかに、アーク溶接の危険有害性からする特別の教育を義務づけています。このような技能検定の制度が確立した場合、労働安全衛生法上の取り扱いとしてもこれを資格と結びつける意思はおありでしょうかどうでしょうか。
私どももこの監督官の増員の問題、体制の問題大いにこれからもがんばらなければいかぬと思いますが、ただ、ここにいま問題になっておりますような作業場、事業場は、特別に職業病の問題とかあるいは危険有害性のある職場を持っている事業場等は特に濃密に監督をいたしまして、いま申し上げましたような平均数値よりはかなり濃密に監督を現に実施しております。